気象災害軽減コンソーシアム規約
第1章 総則
- (名称)
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第1条 本コンソーシアムの名称は「気象災害軽減コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)」とする。
- (設立日)
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第2条 コンソーシアムの設立日を以下のとおりとする。
2016(平成28)年10月1日 - (事務所)
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第3条 コンソーシアムは、その主たる事務所を茨城県つくば市天王台3-1所在の国立研究開発法人防災科学技術研究所内に置く。
- (目的)
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第4条 コンソーシアムは、近年、極端気象災害(豪雨、大雪、土砂災害等) が激化・多発していることを踏まえ、地域特性・利用者ニーズに応じた気象災害予測情報提供システムの社会実装等による気象災害軽減の実現に向け、イノベーションの推進及び成果の利用促進等を図り、産学官及び市民の連携により課題を解決し、災害に強い社会を構築することを目的とする。
- (事業)
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第5条 コンソーシアムは前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員間の人材・技術・知見・経験の融合の推進
- 社会ニーズや技術の進展・業界動向等の情報共有
- 防災科研が所有するデータの利活用と社会実装の推進
- 課題の抽出及び検討
- 技術の開発・実証の推進
- 会員間連携による外部資金導入の推進
- 実験施設を利用した性能評価手法の標準化の推進
- 防災教育システムに関する検討
- その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- (会員)
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第6条 コンソーシアムの目的及び事業に賛同する法人、教育機関、研究機関、自治体、関係府省庁及び各種団体あるいはそれらのいずれかに属する個人を会員とする。
2 会員の種別は次の通りとする。
法人等会員:法人、教育機関、研究機関、自治体、関係府省庁あるいは各種団体
個人会員 :法人、教育機関、研究機関、自治体、関係府省庁及び各種団体のいずれかに属する個人 - (入会)
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第7条 コンソーシアム会員になろうとする法人等会員は、法人会員登録申込書(様式1)を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。
2 コンソーシアム会員になろうとする個人会員は、個人会員登録申込書(様式2)を会長に提出し、その承認を得て会員になることができる。 - (会費)
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第8条 コンソーシアムの会費は幹事会の承認をもって別に定めることができる。
- (参加費等)
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第9条 コンソーシアムでは、第5条に掲げた事業を行う際に、前条の会費のほか、当該事業の参加会員より実費相当額の費用を徴収することができる。
- (禁止行為)
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第10条 会員は個人や特定団体の営利を目的として、無断で防災科学技術研究所の名称、コンソーシアムの名称及び会員名簿等を使用してはならない。
2 第11条2項に定める行為、コンソーシアムの趣旨に反する行為等を行ってはならない。 - (退会)
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第11条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
2 本規約を遵守しないとき又はコンソーシアムの名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一から四までのいずれかに該当すると認められるときは、会長は、当該会員を退会させることができる。
一、法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二、役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三、役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四、役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
第3章 組織
- (会長)
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第12条 コンソーシアムの会長は、防災科学技術研究所の首都圏レジリエンス研究推進センター 極端気象レジリエンス研究推進室の長とする。
2 会長が、コンソーシアムの会務を総括する。 - (総会)
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第13条 コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催することができる。
3 総会では、コンソーシアムの事業、会計及び運営の基本的事項について報告、議論する。
4 総会は、会長が招集し、議長を務める。 - (幹事会)
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第14条 コンソーシアムの運営を円滑に進めるため、コンソーシアムの執行機関として幹事会を置くことができる。
2 会長は、会員の中から幹事長を指名することができる。
3 幹事会は、幹事長及び幹事長が選任したその他の構成員により構成される。
4 幹事会は、コンソーシアム全体の事業計画及び事業報告、ワーキンググループの設置等コンソーシアムの運営に関する重要事項を審議し、会長に答申または意見具申する。
5 幹事会は、幹事長が召集し、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
6 幹事長は、コンソーシアムの運営に必要があると認めるときは、幹事会構成員以外の者を幹事会に参加させることができる。 - (ワーキンググループ)
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第15条 会長はコンソーシアムにワーキンググループを課題毎に設置することができる。
1 各ワーキンググループは、コンソーシアムに関係する特定の課題の検討、取り組みの推進を行う。
2 各ワーキンググループは、その活動の円滑な推進を図るため、費用の負担、方針の決定その他についてワーキンググループ毎に規定を定めることができる。 - (事務局)
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第16条 コンソーシアムの庶務は、防災科学技術研究所の首都圏レジリエンス研究推進センター 極端気象レジリエンス研究推進室が行う。
2 前項にかかわらず、必要に応じて庶務の一部を外部の機関に依頼することができる。
附則 この規約は、2016(平成28)年9月26日より施行する。
(2018(平成30)年11月21日改定)
(2020(令和2)年7月1日改定)