防災科研ベンチャー支援制度
防災科研ベンチャー支援制度について
防災科研では、研究開発成果を広く社会に還元・普及するための取り組みのひとつとして、ベンチャー支援制度を設けています。「防災科研ベンチャー」の認定や、防災科研ベンチャーへの優遇措置により企業を支援する制度です。
ベンチャー支援制度の適用にあたっては、申請書をはじめとする書類をご提出いただき審査を行います。申請手続きに関する概要は次のとおりです。申請をご検討の場合、まずは担当までご相談ください。
- 防災科研ベンチャー認定企業(2026年2月現在)
- 企業名:I-レジリエンス株式会社
認定期間:2024年2月21日~2030年3月31日
1.対象となる企業
- 防災科研の研究開発成果を利用した事業を実施する計画であること
- 社会課題の解決又は産業の活性化等に寄与することを主たる目的として設立された(または設立途中の)企業あること
- 設立途中または設立後5年以内であること
2.防災科研ベンチャーの認定に係る審査項目
次の項目について適否を審査します。
- 防災科研の研究開発成果を利用した事業であって、申請の時点において設立途中又は設立後5年以内の企業であること。
- 創業者又は当該事業について責任を有する者が、利用する防災科研の研究開発成果について必要な知識を有していること。
- 経営戦略が適切であるとともに、当該事業を実現するに足る事業計画を有していること。
- 申請企業を支援することが国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)に定める防災科研の目的、業務等の趣旨に合致すること。
- 防災科研の職員が当該申請企業に役員、社員又は技術顧問その他に類する役職として参画するなど、防災科研の職員が持つノウハウ等を十分に活用できる組織・体制を有していること。
3.防災科研ベンチャーへの支援内容
次のような支援が可能です。
- 事務的支援
会社設立等に関する情報提供やノウハウに精通した専門人材、企業の成長に必要となる経営人材等の紹介 - 研究開発成果利用における優遇措置
実施料や利用料を無償等とする措置 - 研究施設等の利用における優遇措置
スペースや研究施設等について無償又は廉価で使用することを認める措置 - その他
1~3以外に希望する措置がある場合、ご相談ください
※支援措置を行う場合、支援内容や支援期間について契約を締結します。
4.認定・支援措置の期間
- 防災科研ベンチャー認定期間は、認定日から最長10年間
※ただし、設立の登記をした日から10年以内となります。 - 支援措置の期間は、支援措置の内容を定めた契約の締結日から最長5年間
5.認定・支援措置開始までの流れ
大まかな流れは図のとおりです。相談から認定、契約締結(支援措置を希望する場合)まで、数か月を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※申請をご検討の場合、まずは担当までご相談ください。
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*1 参考:申請に必要となる書類
□防災科研ベンチャー認定・支援申請書
□誓約書(別紙)
□代表取締役予定者経歴書
□定款又は組合契約案
□登記簿写
*2 書面で通知するとともに、支援内容については契約を締結します。
6.認定・支援開始後について
認定・支援開始後は、毎事業年度の事業報告書、財務諸表及び翌年度の事業計画書をご提出いただきます。また、認定時に確認した要件や、支援措置がある場合の契約履行状況など、事業活動について調査を行う場合があります。調査の結果、防災科研ベンチャーに対し改善を求める場合があります。
7.問い合わせ先
国立研究開発法人防災科学技術研究所
研究共創推進本部研究推進室
〒305-0006 茨城県つくば市天王台3-1
電話番号:029-863-7777
E-mail:kyoso-invest[AT]bosai.go.jp
[AT]を@に置き換えてください。
